ナミリス Namilis なみりすトレーラーハウス

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TRAILER HOUSE

運送事業所

POINT

・合法的に市街化調整区域に設置できる

Namilisトレーラーハウスを使用した運送会社様の拠点事務所が、市街化調整区域で多数正式に認可されております。プレハブは建築物のため法律上設置できませんが、トレーラーハウスは建築基準法上の建築物にあたらず、全日本トレーラーハウス組合・全日本トレーラーハウス協会の設置基準を厳守することで、合法的に市街化調整区域に設置できます。
当社の運送業業者用拠点事務所仕様は、運輸局の「細部取り扱いによる営業所の基準」を満たしています。

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ナミリス Namilis なみりすトレーラーハウス

グループ本部
〒107-0062
東京都港区南青山1-26-16

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